令和4年4月1日から、一定規模以上の建築物(個⼈宅含む)・⼯作物等の解体・改修工事を行う施工業者は、大気汚染防止法に基づき当該工事における石綿含有建材の有無の事前調査結果を都道府県等に、原則として電子システム「石綿事前調査結果報告システム」から報告することが義務化されています。
報告は、厚生労働省が所管する石綿障害予防規則に基づき、労働基準監督署にも行う必要があります。
また、令和5年10月1日から、「建築物石綿含有建材調査者」の有資格者による事前調査が法律により義務化されます。
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